遺品整理比較ナビ

遺品整理で株式・証券口座が見つかったら|相続の手続きと税金の注意点

遺品整理の仕分けを進めていると、通帳とは別に、証券会社からの「取引報告書」や「取引残高報告書」といった書類、あるいはネット証券のログインIDが書かれたメモが見つかることがあります。株式や投資信託は、預貯金とは手続きの仕組みがかなり異なり、「とりあえず口座に残しておけばよい」というわけにもいきません。ここでは、証券口座の遺品が見つかった場合に一般的に知られている手続きの流れを整理します。個別の金融機関の取り扱いや税務・法律の判断は、証券会社や税理士など専門家にご確認ください。

証券口座は「仮払い」が使えない

預貯金には、遺産分割が終わる前でも一定額まで単独で引き出せる「仮払い制度」がありますが、株式や投資信託についてはこれに相当する制度はないとされています。証券会社に死亡の事実を伝えると口座は凍結され、遺産分割が決まって移管手続きが完了するまで、売買や解約ができなくなるのが一般的な流れです。葬儀費用などをその場で証券口座から引き出すことは想定されていないため、まとまった資金が必要な場合は、預貯金側の仮払い制度や保険金など、他の手段で確保しておく必要があります。

移管先は「故人と同じ証券会社」が基本

故人が取引していた証券会社が複数あり把握しきれない場合は、自宅に届く取引報告書や、特定口座年間取引報告書が同封された税務関連の郵便物が手がかりになります。ネット証券のみで取引していた場合は紙の郵送物が少なく、気づきにくいことがあるため、銀行口座からの振込履歴(証券会社名義の入出金)も確認すると見つけやすくなります。

株式や投資信託を引き継ぐ場合、相続人はまず故人と同じ証券会社に口座を開設し、そこへ一度移管を受けるのが一般的な流れです。他社の口座へ直接移したい場合も、先に故人と同じ会社で受け入れたうえで、必要に応じて移管するという順序になることが多いとされています。移管先として開設できるのは特定口座または一般口座に限られ、相続人名義のNISA口座では受け入れられない点にも注意が必要です。

NISA口座で保有していた場合の特則

故人がNISA口座で株式や投資信託を保有していた場合は、通常の口座とは異なる扱いになります。NISA口座内の資産は、死亡した時点で一旦払い出されたものとみなされ、死亡日までに生じた利益には課税されません。相続人は「非課税口座開設者死亡届出書」などの書類を金融機関に提出する必要があり、資産は相続人のNISA口座ではなく、特定口座または一般口座で引き継ぐことになります。引き継ぎ後の取得日は死亡日、取得価額は死亡日の終値とされるのが基本的な考え方です(死亡日が土日祝日などで取引がない日の場合は、直前の取引日の終値が用いられるとされています)。

取得費の引き継ぎと、わからない場合の概算取得費

将来その株式を売却したときの譲渡所得は、売却額から取得費(取得時の購入価格)を差し引いて計算します。NISA口座以外の通常口座で引き継いだ場合、取得費は故人が実際に購入した時期・価格をそのまま引き継ぐのが基本です。古い取引で購入時の記録(取引報告書や当時の明細)が残っていないと、取得費が分からず困ることがありますが、その場合は譲渡した金額の5%を取得費とみなす「概算取得費」という制度を使える場合があります。いずれにしても、購入当時の記録が見つかった場合は捨てずに保管しておくことをおすすめします。

相続税の評価額の考え方

上場株式は、相続税を計算するうえでの評価額についても独自のルールがあります。一般的には、(1)死亡日の終値、(2)死亡した月の毎日の終値の平均額、(3)死亡した月の前月の終値の平均額、(4)死亡した月の前々月の終値の平均額、の4つのうち最も低い価額を評価額として選べるとされています。死亡日が土日祝日などで取引がない場合は、死亡日に最も近い取引日の終値を用います。月ごとの終値の平均額は証券取引所などで確認でき、証券会社が発行する残高証明書に相続税評価用の参考価格が記載されている場合もあります。非上場の投資信託や単元未満株式などは評価方法がさらに複雑になることがあるため、迷う場合は税理士に確認するとよいでしょう。

遺品整理業者に相談できること・できないこと

遺品整理業者は、仕分けの中で証券会社からの郵便物やIDのメモが見つかった場合に「貴重品・重要書類として確保する」対応はできますが、証券会社への死亡の連絡や、口座の移管・売却手続きそのものを代行することは、通常のサービス範囲には含まれていません。見つかった書類はまとめて保管し、どの証券会社に口座があるかを把握したうえで、相続人自身または専門家(証券会社の相続窓口・税理士など)が手続きを進める、という役割分担になることを認識しておくとよいでしょう。

まとめ:見つけたら放置せず、まず証券会社に確認する

株式や投資信託は、預貯金のように仮払いができず、NISA口座か通常口座かによって取得費の扱いも変わるなど、独自の手続きが必要になります。取引報告書やログイン情報が見つかったら、まずどの証券会社に口座があるかを一覧化し、早めに連絡して手続きの案内を受けておくと、その後の相続税の申告や売却の判断がしやすくなります。具体的な評価額や税務上の扱いは、証券会社や税理士など専門家に確認しながら進めることをおすすめします。

お住まいの地域から遺品整理業者を比較できます

地域一覧から探す