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賃貸物件で亡くなった場合の遺品整理|退去までにすべきこと

持ち家の場合と異なり、アパートやマンションなど賃貸物件で家族が亡くなったときは、遺品整理と並行して「賃貸借契約をどう終わらせるか」という手続きが発生します。家賃が発生し続けたり、原状回復費用の負担をめぐって管理会社・大家とのやり取りが必要になったりする点で、持ち家の遺品整理とは異なる注意点があります。ここでは一般的に言われている流れと注意点を整理しますが、契約内容や個別の事情によって扱いが変わるため、具体的な判断は管理会社・大家、必要に応じて弁護士など専門家にご確認ください。

賃貸借契約は自動的には終わらない

入居者が亡くなっても、賃貸借契約はその時点で自動的に終了するわけではなく、一般的には賃借人としての地位が相続人に引き継がれるとされています。そのため、相続人が正式に解約の意思表示をして鍵を返還する(明け渡す)までは、契約上は家賃が発生し続けるのが通常です。「遺品整理が終わるまで」ではなく「解約・明け渡しが完了するまで」家賃の負担が続く可能性がある、という点は早めに認識しておくとよいでしょう。

相続放棄を検討している場合の注意点

相続放棄を検討している場合、遺品を処分したり部屋を片づけたりすると、相続を単純承認したとみなされるリスクがあると一般的に言われている点は、持ち家の場合と同様です。負債の有無が分からない、相続放棄の期限(原則3ヶ月以内)が迫っているといった事情がある場合は、遺品整理や解約の手続きに着手する前に、まず弁護士など専門家に相談することをおすすめします。なお、相続人全員が相続放棄をした場合、賃貸借契約や残置物の扱いは相続財産清算人の選任など別の手続きが必要になることがあり、連帯保証人がいたとしても、保証人には遺品を処分する法的な権限までは無いとされている点にも注意が必要です。

原状回復費用の考え方

退去時の原状回復については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、経年変化や通常の使用による損耗(通常損耗)の修繕費用は、基本的に賃料に含まれるものとして貸主負担、賃借人の通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損は賃借人(この場合は相続人)負担、という区分の考え方が示されています。一方で、発見が遅れたことなどにより特殊清掃が必要になったケースは、このガイドラインが主に想定する通常の退去とは事情が異なり、費用負担の考え方が貸主・相続人・保証人の間の協議や、後述する保険の有無によって変わってくることが多いとされています。金額に納得できない場合は、内訳の説明を求めたり、専門家に相談したりすることをおすすめします。

退去までに確認しておきたいこと

  • 管理会社・大家への連絡:判明した時点でできるだけ早く連絡し、解約手続きや部屋への立ち入りについて相談する
  • 鍵の管理:合鍵の所在や、誰が立ち会って作業するかを事前に取り決めておく
  • 敷金・原状回復費の精算方法:退去時にどのタイミングで、何を根拠に精算されるかを確認する
  • 残置物の扱い:遺品整理の対象範囲(何を運び出し、何を処分するか)を管理会社側とも共有しておく
  • 火災保険・借家人賠償責任保険の有無:契約時に加入している保険がないか確認する

保険で費用をカバーできる場合がある

賃貸借契約時に加入する火災保険には、借主が原状回復の負担を負うべき損害を補償する「借家人賠償責任保険」が特約として含まれていることがあります。また、大家側が加入する保険の中には、孤独死などによる特殊清掃費用や、それに伴う空室期間の家賃減収を補償する少額短期保険(いわゆる孤独死保険)が用意されている場合もあります。どちらも契約時期や保険会社によって内容が異なり、必ず付帯しているとは限らないため、故人または大家側の保険証券を確認し、保険会社や管理会社に問い合わせてみることをおすすめします。

まとめ

賃貸物件での遺品整理は、「モノの片づけ」に加えて「契約をどう終わらせるか」「費用を誰がどう負担するか」という手続き面の判断が同時に求められます。家賃や原状回復費用の負担を大きくしないためにも、状況が分かった時点でまず管理会社・大家に連絡を入れ、遺品整理業者への依頼と並行して、相続放棄の可能性がある場合は専門家への相談も早めに進めることをおすすめします。

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